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鹿児島市議会
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2022-03-09
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03月09日-08号
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鹿児島市議会 2022-03-09
03月09日-08号
取得元:
鹿児島市議会公式サイト
最終取得日: 2023-04-20
令和 4年第1回
定例会
(2・3月) 議 事 日 程 第 8 号 令和4年3月9日(水曜)午前10時
開議
第1 第110
号議案
ないし第147
号議案
──────────────────────────────────────── 本日の会議に付した事件
議事日程
のとおり────────────────────────────────────────
出席議員
(44人) 1 番 西 洋 介
議員
2 番 山 下 要
議員
3 番 中 元 かつあき
議員
4 番 徳 利 こ う じ
議員
5 番 向 江 か ほ り
議員
6 番 ま つ お 晴 代
議員
7 番 こ じ ま 洋 子
議員
8 番 合 原 ち ひ ろ
議員
9 番 平 山
タカヒサ
議員
10 番 園 山 え り
議員
11 番 霜 出 佳 寿
議員
12 番 佐 藤 高 広
議員
13 番 薗 田 裕 之
議員
14 番 瀬 戸 山 つ よ し
議員
15 番 わ き た 高 徳
議員
16 番 し ら が 郁 代
議員
17 番 松 尾 ま こ と
議員
18 番 米 山 たいすけ
議員
19 番 中 原 力
議員
20 番 たてやま 清 隆
議員
21 番 の ぐ ち 英 一 郎
議員
22 番 奥 山 よしじろう
議員
23 番 川 越 桂 路
議員
24 番 山 口 健
議員
25 番 古 江 尚 子
議員
26 番 仮 屋 秀 一
議員
27 番 柿 元 一 雄
議員
28 番 長 浜 昌 三
議員
29 番 小 森 のぶたか
議員
30 番 伊 地 知 紘 徳
議員
31 番 大 森 忍
議員
32 番 大 園 た つ や
議員
33 番 大 園 盛 仁
議員
34 番 志 摩 れ い 子
議員
35 番 中 島 蔵 人
議員
36 番 平 山 哲
議員
37 番 入 船 攻 一
議員
38 番 欠 員 39 番 小 森 こうぶん
議員
40 番 崎 元
ひろのり
議員
41 番 片 平 孝 市
議員
42 番 三 反 園 輝 男
議員
43 番 森 山 き よ み
議員
44 番 秋 広 正 健
議員
45 番 小 川 み さ 子
議員
────────────────────────────────────────
欠席議員
(なし)────────────────────────────────────────
事務局職員出席者
事務局長
宮 之 原 賢 君
事務局参事
議事課長
船 間 学 君
事務局参事
総務課長
小 土 橋 浩 二 君
政務調査課長
治 野 章 君
議事課主幹
議事係長
上 久 保 泰 君
議事課主幹
委員会係長
渡 英 樹 君
議事課主査
迫 田 洋 行 君
議事課主任
安 樂 泰 士 君────────────────────────────────────────説明のため出席した者 市長 下 鶴 隆 央 君 副
市長
松 山 芳 英 君 副
市長
松 枝 岩 根 君
水道局長
鬼 丸 泰 岳 君
総務局長
枝 元 昌 一 郎 君
産業局長
有 村 浩 明 君
市長室長
古 河 春 美 君 総務
部長
橋 口 訓 彦 君
産業振興
部長
中 馬 秀 文 君
水道局総務部長瀬
戸 口 良 二 君──────────────────────────────────────── 令和4年3月9日 午前10時
開議
△
開議
○議長(
川越桂路
君) これより、本日の会議を開きます。 本日の
議事日程
は、お手元に配付いたしました
議事日程
第8号のとおりであります。 △第110
号議案-
第147
号議案上程
○議長(
川越桂路
君) それでは、日程第1 第110
号議案
ないし第147
号議案
の
議案
38件を
一括議題
といたします。 件名の朗読を省略し、前回の議事を継続して質疑を続行いたします。 △
個人質疑
(続) ○議長(
川越桂路
君) それでは、引き続き
個人質疑
の発言を許可いたします。
大園盛仁議員
。 [
大園盛仁議員
登壇
](拍手) ◆(
大園盛仁議員
) 私は、
市民サイド
の市政を目指す立場から、五
ヶ別府
町の元そう
めん流し
に接する
里道
の
境界確定
の問題と
課題等
に関して伺います。 まず、
質問
の展開から割愛する
箇所
が多くありますので御理解を賜りますようお願いいたします。 この問題は、五
ヶ別府
町の赤ノ谷と
小倉ヶ迫
という2つの
字図
の間にある
境界
の再
確定
に端を発しております。本市議会にも従来利用されていた
里道
に回復するよう陳情がありましたが、
委員会
では
字図
に基づく地形や
里道
が利用された
背景等
は論じられず、否決された
経過
があります。 また、
建物
の相続をめぐって争われた
民事裁判
では、この誤った
境界確定
を
根拠
に
行政
を信頼するとして、一方的な判決で原告の元そう
めん流し
の
管理者KY
氏が敗訴した
経過
もあります。 しかしながら、
行政
にも多くの要素が重なり、誤った事態や対応に陥ることがあります。大阪の森友学園問題に見るように権力と
司法制度
の実態がよき例です。善良な
市民
の方を泣き寝入りさせるには何か原因があるはずであります。今回は原因を解明すべく、頑張って
質問
いたします。 まず、この
質問
に関し欠かせない元そう
めん流し
の
管理者KY
氏について紹介します。 同氏は、
現役時代
、
鹿児島
市交通局
に勤務され、在職中は、
市交通局
や
九州運輸局
、
日本バス協会等
から多くの
感謝状
、表彰を頂くとともに、
昭和
41年以来、
交通遺児
や恵まれない
子供たち
のために毎月3千円の寄附を行い、県・
市社会福祉協議会
の両方からも多くの
感謝状
を頂いてきております。長年の寄附行為は誰でもできることではありません。また、現在でも他人に対して面倒見がよい心優しい88歳の模範的な
市民
の1人であると言っても過言ではありません。それだけに不正は絶対に許さない、妥協しないという強い精神の持ち主でもあります。このそう
めん流し
の
土地
においては、父親が
精米所
からそう
めん流し
の経営に変えた
経過
がありますが、KY氏はどちらの経営にも深く関与、協力し、そう
めん流し
の
管理者
となっております。また、
当該土地周辺
の
状況
を熟知している1人でもあります。 そこで、まず、
水道局
のこれまでの対応と
課題等
について伺います。 まず、この2つの
公図
を御覧ください。左側が赤ノ谷の
公図
で、右側が
小倉ヶ迫
の
公図
です。赤ノ谷の
下側
に
水道局
の
水源地
、
配水池
があります。赤ノ谷の右下の
斜線部
に
小倉ヶ迫
は
位置
し、問題の
里道
は赤ノ谷の
下側
にあるグリーンの部分と
斜線部
との間にあります。 また、この赤ノ谷の
字絵図
を御覧ください。これによると、
水道局
の
下側
に136のイがあり、ロ、ハと下のほうにずっと続いております。明確に赤ノ谷は
下側
に伸びていることが分かります。 そこで、
質問
に入ります。
平成
25年の
個人質問
において当時の
松山水道局長
は、
水道本管
を埋設している
土地
は
民有地
であり、100世帯以上に給水している
水道管
を
私道
に布設した例はほかに把握していないとの
答弁
でしたが、
民有地
に埋設しているのはここだけです。
配水池
のすぐ下にある
私道
に
市民
の命と暮らしを守る大事な
水道管
を埋設することが考えられるでしょうか。議場内の皆さんはどうでしょうか、考えられないはずであります。 そこで、
当局
が
私道
に埋設したとして考えられる
根拠
、
理由
についてお示しください。 また、埋めた
箇所
が
里道
でないとしたら、この
私道
は誰のものなのか、その
理由
をお示しください。 また、当時の
水道局職員
は
里道
に埋設したと述べておられますが、この声に対する評価についてお聞かせください。 以上、
答弁
願います。 ◎
水道局長
(
鬼丸泰岳
君) お答えいたします。
お触れ
の
水道管
につきましては、旧
谷山
市
時代
に布設されたもので、当時の詳細については把握していないところでございます。
お触れ
の
土地
につきましては、
字図
、
地積測量図
及び
公共用地境界確定調書
により確認しており、
土地所有者
は
法務局
の
登記簿
に
所有者
として記載されている方であると考えております。 また、
水道管
が埋設されている
土地
につきましては
私道
であると
認識
しております。 以上でございます。 [
大園盛仁議員
登壇
] ◆(
大園盛仁議員
)
答弁
を伺いました。 旧
谷山
市
時代
に埋設されたもので、当時の詳細については把握していないとのことでしたが、
民有地
だったら、買収して
水道局
の
所有地
にしているか
借地料
を支払っているはずであります。
民有地
ではない証明であります。また、本管の
重要性
から、
民有地
だったら今からでも買収すべきではないでしょうか。
当局
が
地権者
とする
HY
氏は、
当局
が
HY
氏の
私道
と判断したにもかかわらず、この
里道
は自分のものではないと述べておられます。なぜこのようなそごが生じ、
里道確定
が間違っているとの
市民
も出てきたのでしょうか。
農政サイド
や
水道局
は分かりますか。それは
法務局
の
登記簿
だけを信じ、
市民
の意見は求めず、その
位置関係
も把握せず、
行政主導
で事務的に
境界確定
を行ったからではないでしょうか。また、
水道局職員
の方が何のメリットもないのに虚偽の発言をすることは考えられません。明らかに
里道
に埋設したと思われます。 次に、この五
ヶ別府水源地
・
配水池用地平面図
はいつ作成されたものかお示しください。
答弁
願います。 ◎
水道局長
(
鬼丸泰岳
君)
お触れ
の
平面図
につきましては、旧
谷山
市からの
引継ぎ資料
の一部であり、
作成日
の記載はないところでございます。 以上でございます。 [
大園盛仁議員
登壇
] ◆(
大園盛仁議員
)
答弁
を伺いました。 旧
谷山
市
時代
に作成されたことが分かりました。 そこで、この
平面図
には、そう
めん流し
の
位置
は赤ノ
谷部分
として明確に記載され、
谷山
市
時代
からそう
めん流し
の
土地
は赤ノ谷であったことを証明しております。そこで、
境界
の再
確定
により赤ノ谷の
土地
が
小倉ヶ迫
の部分になっていることをどのように評価しているものか、考えられる
理由
は何か、
水道局
の見解をお示しください。
答弁
願います。 ◎
水道局長
(
鬼丸泰岳
君)
水道局
が保有しております
平面図
には
字名
は記載されていないところでございます。 以上でございます。 [
大園盛仁議員
登壇
] ◆(
大園盛仁議員
)
水道局
が保有している
平面図
には
字名
が記載されていないとのことでした。この相違については不明ですが、私には職員の方がどこの
平面図
であるかすぐ分かるように縮図300分の1まで記入されたように思われます。
平面図
では
水道局
の下には
水路
がなくて、すぐ元そう
めん流し
になっていることだけは申しておきます。 次に、
水道局用地
は多くの地番を合筆していることに相違ないかお示しください。また、合筆の際、136の1・2・3も合筆されていることに相違ないかお示しください。
答弁
願います。 ◎
水道局長
(
鬼丸泰岳
君)
お触れ
になった
水道局用地
につきましては、旧
谷山
市が
昭和
40年から41年にかけて購入し、51年に
お触れ
の3筆を含む8筆を132番2に合筆しております。 以上でございます。 [
大園盛仁議員
登壇
] ◆(
大園盛仁議員
)
水道局
は多くの地番を合筆したことが分かりました。 そこで、元そう
めん流し
の
管理者KY
氏は、
水道局
が購入した同じ
地権者
から
土地
を購入して
登記
をしなかったばかりに、
水道局
が合筆した際、元そう
めん流し
の
土地
136のロとハの2筆も一緒に合筆され、そう
めん流し
は無
番地状態
に陥ったと述べておりますが、
当局
の
認識
はどうなのかお示しください。
答弁
願います。 ◎
水道局長
(
鬼丸泰岳
君)
お触れ
の
水道局用地
につきましては旧
谷山
市が取得しており、
登記
に当たっては、現地での
地番確認
など、一連の
事務手続
は適正に行われたものと
認識
をいたしております。 以上でございます。 [
大園盛仁議員
登壇
] ◆(
大園盛仁議員
)
答弁
いただきました。
平面図
では
水道局
の
下流域
はそう
めん流し
になっております。先ほど合筆の際、136の1・2・3も一緒に合筆したと
答弁
されたではありませんか。136の1の
土地
は
水道局
の
所有地
ですが、
水道局
の
下側
にそう
めん流し
がある
配水池用地平面図
と
公図
を比較すれば、136の2・3はそう
めん流し
の
土地
と容易に判断できるはずです。 そこで、昔は
土地
を購入しても
登記
されないケースが数多く存在していた事実があるが、一般的なこの事実をどのように評価、
認識
されているかお示しください。
答弁
願います。 ◎
水道局長
(
鬼丸泰岳
君) 個人間における
土地
の売買につきましては把握していないところでございます。 以上でございます。 [
大園盛仁議員
登壇
] ◆(
大園盛仁議員
) 一般的な社会事実の事象すら把握できない
行政
に陥っているとは、残念でなりません。 次の⑨と⑩は
質問
の意義がなくなったため、割愛します。 次に、
農林部サイド
を主に
関係当局
に伺います。 まず、元そう
めん流し
の
管理者
により
入り口
に
進入禁止
の看板があり、
入り口
を施錠してあったにもかかわらず、侵入して
境界確定
と
地積更正
が行えた
理由
についてお示しください。 また、このそう
めん流し
には相続問題があり、
HY
氏はそう
めん流し
の
相続人
の1人でありますが、
HY
氏を
地権者
と判断した
根拠
、
理由
についてお示しください。 以上、
答弁
願います。
◎
産業局長
(
有村浩明
君) お答えいたします。 元そう
めん流し
の
土地
への立入りにつきましては、
土地所有者
から
境界確定
の申請があり、
土地所有者
の立会いの下に行ったものでございます。 お述べになった人物につきましては、
法務局
の
登記簿
を確認し、単独の
土地所有者
として判断したものでございます。 以上でございます。 [
大園盛仁議員
登壇
] ◆(
大園盛仁議員
) 当時の元そう
めん流し
の
管理者
を無視して施錠のしてあった
土地
内に侵入できるはずがありません。
土地所有者
も誤った
土地
の
位置
の
登記簿
で
所有者
を判断したものと思われます。不法侵入して間違った
境界確定
をしたことは明らかであることは指摘しておきます。 次の
質問
は割愛します。 次に、
平成
19年に
里道
との
境界線
を再
確定
した
理由
と
認識
についてお示しください。 また、
字図
内の
里道確定
ならともかくとして、当
該里道
は
字図
と
字図
を
境界
とする重要な
里道
との評価と
認識
についてお示しください。 以上、
答弁
願います。 ◎
産業局長
(
有村浩明
君)
平成
19年に行った
里道
の
境界確定
につきましては、
昭和
41年に
確定
した図面では
座標等
の記載がなく復元ができない状態であったこと、また、
公図
では元そう
めん流し
の
土地
の西側に
里道
があり
位置関係
が一致していなかったことから実施されたものであり、
事務手続等
は適正に行われたものと考えております。
お触れ
になった
里道
は2枚の
公図
にわたり記載されております。 以上でございます。 [
大園盛仁議員
登壇
] ◆(
大園盛仁議員
)
公図
では、元そう
めん流し
の
位置
は正当な
里道
から西側にあって、
公図
と全く一緒であったものを再
確定
で東側に変えたのは
当局
ではありませんか。誤った再
確定
であることは指摘しておきます。 次に、当
該里道
は、過去、
宮川小学校
への
通学路
であったことや、塔之原、柊木山、
炭床等
の隣村との往来に利用されていた事実をどう考えるかお示しください。 また、
里道沿い
の
水道局入り口
の対面より下方に御不動様があったことを承知しているかお示しください。 また、御不動にお参りする方々の要請もあり、
谷山農林事務所
に
伐採管理
をお願いしたら、
里道
の
管理
は
地権者
や利用する
関係者
で行うものと指導され、当
該里道
に
コンクリート舗装
をして地元で
管理
してきた事実
経過
を把握しているかお示しください。 以上3点、
答弁
願います。 ◎
産業局長
(
有村浩明
君)
里道
の
利用状況
につきましては、
地域住民
から、過去には旧
宮川小学校
への近道として利用されていたと伺っております。
お触れ
になった不動尊につきましては、元そう
めん流し
の
土地
の近くにあると承知しております。
里道等
の
法定外公共物
の
維持管理
につきましては、原則として地元の方々にお願いしておりますが、
お触れ
になった
箇所
については
民有地
のため
維持管理
の
経過
を把握していないところでございます。 以上でございます。 [
大園盛仁議員
登壇
] ◆(
大園盛仁議員
) この
民有地
の判断については、後づけの
民有地
との判断であります。
民有地
だったら
谷山農林事務所
が来て指導するはずがないことから、
里道
と判断できます。 そこで、地域の声や歴史・文化を無視して
行政主導
で
里道
の
境界確定
が行えると考えているものかお示しください。
答弁
願います。 ◎
産業局長
(
有村浩明
君)
平成
19年の
里道
の
境界確定
につきましては、
隣接地
の
土地所有者等
の立会いの下、
法務局
の
公図
と照らし合わせ、協議が調った上で
確定
したものでございます。 以上でございます。 [
大園盛仁議員
登壇
] ◆(
大園盛仁議員
)
答弁
を伺いました。 何の調査もせず、地域の
歴史等
を無視しての再
確定
です。
公図
と照らし合わせたとの
答弁
でしたが、この再
確定
で
公図
と大きくそごが生じていることは指摘しておきます。 次に、五
ヶ別府
の
建物番号
90番の
固定資産税
は、赤ノ谷にあるとして課税されてきたのか、
小倉ヶ迫
にあるとして課税されてきたのか、明確な
答弁
をお願いします。 ◎
総務局長
(枝元昌一郎君) お答えいたします。
お触れ
の家屋の
課税状況
は、
地方税法
の
守秘義務
によりお示しできないところでございます。 以上でございます。 [
大園盛仁議員
登壇
] ◆(
大園盛仁議員
)
答弁
を伺いました。
守秘義務
については理解しますが、
建物番号
90番の
土地
と
建物
は父親の
時代
からKY氏も長年、
管理
、経営してきた
経過
があることは申しておきます。 冒頭紹介したように
当該地
を最もよく知る模範的な
市民
である元そう
めん流し
の
管理者KY
氏が
行政
の不正を正すとして必死に努力されておりますが、報われないのは当然と言えます。それは、
当局
は
当局
で何の調査もせず、
土地登記簿
だけで誤った
位置
を起点として、事務的には適正に
里道確定
を行ったとの事実が背景にあるからと思われます。 そこで、
小倉ヶ迫
の
里道
との
境界確定
について
事務手続等
を適正に行ったとの
答弁
の
問題点
について伺います。 まず、
鹿児島
県土木事務所
が
昭和
41年6月1日に
境界確定
をした
公共用地
との
境界平面図
では、既存の
里道
が幅員も記載され、正当な
里道
として
確定
しているが、なぜこの
里道
を
水路沿い
に変えたのかお示しください。
答弁
願います。 ◎
産業局長
(
有村浩明
君)
昭和
41年に
鹿児島
県土木事務所
が行った
境界確定
につきましては、県から引き継いだ書類の中に、
申請地
の
位置
は
字図
と多少相違している、
所有地
の
位置
及び
境界
について明確さを欠いているとの記載があり、
公図
とは元そう
めん流し
の
土地
と
里道
との
位置関係
に相違があったことから、
平成
19年に
境界確定
を行ったものでございます。 以上でございます。 [
大園盛仁議員
登壇
] ◆(
大園盛仁議員
)
答弁
を伺いました。 県の
境界確定
の中で、
申請地
の
位置
は
字図
と多少相違している、
所有地
の
位置
及び
境界
について明確さを欠いているとの記載があったとの
答弁
でしたが、これは
申請者
が申請した92のロと
里道
との
位置関係
だけのことであります。92のロの
位置
は
里道
より東側にありながらも、
申請者
が西側にあるとして申請したから所在の
位置
及び
境界
について明確さを欠いていると指摘されたものと思われます。
里道
と元そう
めん流し
の
位置
とは以前から明確であったことは申しておきます。
当局
が再
確定
したそう
めん流し
の
位置
は
公図
とはあまりにも大きく相違しております。
当局
とのヒアリングの中で91番5の
土地
の
位置
が基準になり、この
水路沿い
に
境界
の再
確定
がなされたとお聞きしましたが、全ての原因はここにあると言っても過言ではありません。91の5の
土地
は
登記簿どおりHY
氏の
土地
としてありますが、その
位置
は
公図
のとおり、県道と従来の
里道
に接した
里道
の東側に
位置
しております。ここの
位置
は元そう
めん流し
の
土地
がある
位置
ではありません。元そう
めん流し
のある
土地
は、そう
めん流し
の
管理者KY
氏と父親が長年、現在の元そう
めん流し
の
土地
で経営、
管理
してきた
経過
や家屋の
登記簿
や
営業許可証
からも現在の
位置
と断定できます。 ところが、悪いことは重なるもので、
水道局
が合筆したために
当該地
は無
番地状態
に陥っていたため、
登記簿
の住所は父親の所有していた別の住所が記載されております。
当該地
が91の5でないことや
所有者
が元そう
めん流し
の者である事実を特定するものは何ひとつありません。ただ、
公図
とそう
めん流し
を長年経営してきた事実だけが
根拠
、証拠であります。しかしながら、この事実から91の5の
位置
は別の
位置
にあることは明らかであり、
当局
の再
確定
は間違っていると断定できることは申しておきます。 次の②、③、④の
質問
も割愛しますが、施錠してあった
土地
に侵入し、何の疑問も持たずに事務的に行った
当局
の
業務遂行
に
不信感
が募ることは申しておきます。 また、
公図どおり小倉ヶ迫
の
土地
は全て従来の
里道
の東側にあることだけは申しておきます。 次に、
平成
19年の
公共用地境界確定
の
処理経過
によると、
里道
と
民有地
の
管理区分
が明確でないとして、
里道
に接する
水路
は現況が存在し
管理区分
が明確であるとして隣接する
水路
から1.2メートル確保するように
境界
を設定することで
関係地権者
の合意がなされたとあるが、まさに県の
境界確定
や地域の歴史・文化を無視した対応ではないのか見解をお示しください。
答弁
願います。 ◎
産業局長
(
有村浩明
君)
水路
から1.2メートル確保するよう
里道
を設定したことにつきましては、
水路
との
境界
が明確であったことや
里道
として1.2メートル確保する必要があったことから行ったものと考えております。 以上でございます。 [
大園盛仁議員
登壇
] ◆(
大園盛仁議員
)
答弁
を伺いました。 明らかに
当該地
を過去に
県土木事務所
が
公共用地
との
境界確定
をした1メートル20センチ以上の立派な
里道
がありながら、
里道
と
民有地
の
管理区分
が明確でないとして再
確定
したことに疑問が残ります。 そこで、
管理区分
が明確でないとして、
里道
の
管理者
である本市が2メートルの段差と
建物
がありながら、道がない
箇所
に
里道確定
ができた
理由
、
根拠
についてお示しください。 また、県が
境界確定
をした事実がありながら、道がない
箇所
に
里道
を再
確定
したことは
里道破壊
になるが、その
認識
についてお示しください。 また、本市が
管理
する
里道
は本市や
市民
の財産であるとの
認識
はどうなのかお示しください。 以上、
答弁
願います。 ◎
産業局長
(
有村浩明
君)
里道
の途中に約2メートルの
高低差
があることにつきましては、周辺の
土地
の切土や
盛土等
により生じたものと思われますが、そのような場合も
里道
として
境界確定
を行っております。 道がない
箇所
に
里道
を
確定
したことにつきましては、
里道
の空間が占有されている
状況
が回復されることにより
里道
として利用できる
状況
につながるものと考えております。 本市が
管理
する
里道
につきましては、
平成
17年に国から譲与を受けた本市の
公有財産
と
認識
しております。 以上でございます。 [
大園盛仁議員
登壇
] ◆(
大園盛仁議員
)
答弁
を伺いました。
公有財産
との
認識
があっても、
市民
にとって大切な
里道
との
認識
が欠如し、公正・公平な市政運営になっていないことだけは強く指摘しておきます。 また、先ほど
水源地
の
平面図
を示しましたが、
水源地
のすぐ下はそう
めん流し
であり、
里道
など存在しておりません。切土や
盛土等
があっても
里道
の
境界確定
はできるとありましたが、再
確定
した南側の末端部分には
里道
を
確定
しておらず、明らかに
里道破壊
になると思われます。 次の⑨と⑩は割愛します。 次に、過去に県が
境界確定
した事実がありながら、
土地
を取得してから間もない
土地所有者等
関係者
だけで
確定
できる
根拠
、
理由
についてお示しください。
答弁
願います。 ◎
産業局長
(
有村浩明
君)
境界確定
の同意や立会いにつきましては、
隣接地
の
土地所有者
を対象としており、取得してから間もない
土地所有者
も対象となります。 以上でございます。 [
大園盛仁議員
登壇
] ◆(
大園盛仁議員
)
答弁
を伺いました。
土地所有者
や立会人は
土地
を
登記
してから僅か1年ですよ。
登記簿
だけをよりどころに
当該地
の歴史、環境など分かっていない方だけで再
確定
をするというのは私には考えられません。再
確定
に値する
理由
があれば別ですが、今回のように何の調査もせず、ただ事務的に行えば何でもできることになることを危惧しております。事務的でなく慎重に
境界確定
は行うべきであることは申しておきます。 次の⑫、⑬、⑭も割愛いたします。 次に、そう
めん流し
内にあるとした92番11の
土地
はもともと
小倉ヶ迫
の
地権者
KW氏所有であったが、そう
めん流し
との関係をどのように把握しているものかお示しください。
境界確定
する以前にそう
めん流し
の
当該地
92番11の
土地
があるとした
根拠
、
理由
についてもお示しください。 以上、
答弁
願います。 ◎
産業局長
(
有村浩明
君) 92番11の
土地
につきましては、
法務局
の
登記簿
によりますと、お述べになった人物が所有していた
土地
を元そう
めん流し
の敷地として
昭和
42年から20年以上占有し、時効により取得しているようでございます。
公図
によりますと、当該
土地
は元そう
めん流し
の店舗、事務所敷地の北側にあり、元そう
めん流し
の
土地
の一部であったものと考えております。 以上でございます。 [
大園盛仁議員
登壇
] ◆(
大園盛仁議員
)
答弁
を伺いました。 KW氏はそう
めん流し
の
土地
や経営に全く関係のない他人です。長年、KY氏等が
精米所
やそう
めん流し
を経営してきている中で、KW氏の
土地
が当該敷地内の北側にあることは到底考えられません。また、占有して時効取得することもあり得ません。
当局
が
土地所有者
とする
HY
氏も一緒で、そう
めん流し
の経営に一切関わっておりません。そう
めん流し
と関係のない方々で番地のない元そう
めん流し
の
土地
を侵奪したことになるのは明らかであります。これは犯罪ではないでしょうか。そう
めん流し
の歴史、事情を把握せず、申請人の申出だけで
境界確定
や
地積更正
を事務的に行ったから間違いが起こったものと思われます。その
土地
の歴史や事情を把握してから慎重に
里道
の
確定
は行うべきであることは再度指摘しておきます。 次に、隣接する
水道局
や河川
管理者
は立会いを行ったのか。また、立会いをしなかった
水道局
が立会人として記載されている
理由
についてお示しください。
答弁
願います。 ◎
産業局長
(
有村浩明
君)
水道局
や
水路
管理者
とは立会いを行い、
境界
柱などの物証を確認の上、
境界
についての同意を得ております。 以上でございます。 [
大園盛仁議員
登壇
] ◆(
大園盛仁議員
)
答弁
を伺いました。 事務的に行ったことは理解しました。 次に、
当局
が
地権者
とする
HY
氏は、
里道
は現存する
里道
が正式な
里道
と主張したが、
行政主導
で昔はここから延びていたとして
確定
を行ったとの声に対する
根拠
と評価についてお示しください。
答弁
願います。 ◎
産業局長
(
有村浩明
君) お述べになった人物は
境界確定
の
申請者
であり、現地で立会いし、同意を得ていることから、
境界確定
に了承いただいたものと考えております。 以上でございます。 [
大園盛仁議員
登壇
] ◆(
大園盛仁議員
)
HY
氏は、現存する
里道
が正式な
里道
との
認識
だったことは
民事裁判
でも述べておられます。私も本人からお聞きしました。昔は
里道
が
水路沿い
から
水道局
の中に延びていたと
行政
が言ったと
HY
氏は明確に述べておられます。 そこで伺います。 昔からの
里道
は県が
確定
した現存する
里道
であるにもかかわらず、なぜ
当該地
の歴史を知らずに強引に
境界確定
を行ったものかお示しください。
答弁
願います。 ◎
産業局長
(
有村浩明
君)
お触れ
の件につきましては、県が行った
境界確定
と
公図
とは元そう
めん流し
の
土地
と
里道
との
位置関係
に相違があったことから、
平成
19年に
境界確定
を行ったものでございます。 以上でございます。 [
大園盛仁議員
登壇
] ◆(
大園盛仁議員
)
答弁
を伺いました。
申請者
が了承しながらも、なぜ
当該地
を知らない
行政
が偽りを述べてまで
境界確定
を行ったのか疑問でなりません。通常なら、申請があっても申請に足る
理由
や
根拠
が明確になっているはずです。ましてや今回の場合は再
確定
です。何の調査もせず、事務的に新しい
地権者
や
関係者
だけで再
確定
することは考えられません。本市
行政
を動かす何らかの力が働いていたと推測しても難くありません。元そう
めん流し
の
土地
と従来の
里道
との
位置関係
は
公図
どおりであり、
当局
が再
確定
に至った背景に疑問があることは申しておきます。 次に、当
該里道
の奥のほうに山林を所有する
地権者
は、道がないため、この
境界確定
を憂いておられます。道を塞いだら
市民
に不利益が生じるとの
認識
はなかったものか、その
認識
と責任についてどのように考えているかお示しください。
答弁
願います。 ◎
産業局長
(
有村浩明
君)
お触れ
の件につきましては、
私道
の通行について
土地所有者
から承諾をいただいており、通行は可能になっているものと考えております。 以上でございます。 [
大園盛仁議員
登壇
] ◆(
大園盛仁議員
)
答弁
を伺いました。 通行ができるかできないかの問題ではありません。正式な
里道
として機能を有しなくなっていることが問題であります。
当局
にはその
認識
が欠けていることは指摘しておきます。 次に、今回の
境界確定
に筆界は変わらないとする
法務局
登記
職員にもこの
里道確定
について疑問の声があります。この声をどのように評価するものかお示しください。
答弁
願います。 ◎
産業局長
(
有村浩明
君) 筆界は公法上の
境界
であり、隣接する
土地所有者
が
境界確定
をしても分筆
登記
等を行わない場合は変更されることはないものでございます。
里道
など
法定外公共物
について
境界確定
を行った場合、一般に
登記
は行わないことから、今回の事例でも筆界は変更されていないところでございます。 以上でございます。 [
大園盛仁議員
登壇
] ◆(
大園盛仁議員
)
答弁
を伺いました。 筆界が西側に大きく変わっているから
法務局
でも疑問の声がある事実を
認識
できないとは残念でなりません。 次に、そう
めん流し
内の施設の器物を
行政
が壊すよう指導しているが、なぜそのような指導を行ったのか、指導ができる
根拠
も併せてお示しください。
答弁
願います。 ◎
産業局長
(
有村浩明
君) 市が
確定
した
里道
につきましては、元そう
めん流し
の
土地所有者
が現在占有しており、
鹿児島
市
法定外公共物
管理
条例に基づき、占有物を撤去するよう指導を行っております。 以上でございます。 [
大園盛仁議員
登壇
] ◆(
大園盛仁議員
)
答弁
を伺いました。 市が
確定
した
里道
が真に正当な
里道
なら仕方のないことかもしれません。
市民
から疑義が呈されている中、また、
里道
そのものが機能を失っている中でこの指導はいかがなものでしょうか。本市
行政
を動かす何らかの力が働いていると考えるのは私の考え過ぎでしょうか。 そこで、この
里道確定
により、そう
めん流し
の正式な
相続人
でない
HY
氏が
所有者
となったのではないのかお示しください。
答弁
願います。 ◎
産業局長
(
有村浩明
君)
法務局
の
登記簿
により、お述べになった人物が元そう
めん流し
の
土地
の単独
所有者
と判断しております。 以上でございます。 [
大園盛仁議員
登壇
] ◆(
大園盛仁議員
) 先ほど、家屋の
登記簿
により紹介したように、本当の
所有者
でない
HY
氏が本市の誤った
境界
の再
確定
により
所有者
になっているのは事実であります。また、
HY
氏本人は元そう
めん流し
の創始者の孫ですが、意図的に誤った申請をしたことは想像するに難くありません。不動産侵奪であり、本市もこれに加担していると思われても仕方がありません。 今回の
質問
を通して、法は権利の上に眠る者を保護しないという民法の格言を
当局
の方にお聞きしましたが、法という大きな壁にぶち当たり、現在ではどうしようもないことが多くあることを理解しました。長年、正しく生きてこられたKY氏があまりにも気の毒でならないことだけは申しておきます。 次に、元そう
めん流し
の元
管理者KY
氏の
里道確定
に関する本市
関係当局
との
経過
について伺います。 この
質問
の冒頭、KY氏については、模範的な
市民
で、不正は絶対に許さない、妥協しないという強い精神の持ち主であることは紹介しましたが、困っている方を見ると放っておけない面倒見のよい
市民
であることも申し添えておきます。 そこで、把握できる農林サイドと
水道局
における同氏の電話や訪問の回数及びこれまでの交渉
経過
についてお示しください。 また、同氏が理解を得られない
理由
をどのように分析されているものかお示しください。 また、このまま誤った
境界確定
の
里道
のままで同氏が納得すると考えるのかお示しください。 以上3点、
答弁
願います。 ◎
産業局長
(
有村浩明
君) 元そう
めん流し
の
管理者
からの電話等につきましては、令和元年度から4年2月までに、電話が124回、訪問が44回となっております。 これまで、本市の
境界確定
は、
土地所有者等
の立会いの下、
法務局
の
公図
と照らし合わせ
境界
を
確定
したものであり、
事務手続等
は適正に行われたことを説明しておりますが、理解が得られていないところでございます。 本件に関しては、同
管理者
等が本市等を相手方として提起され、昨年12月に判決が
確定
した民事訴訟におきまして、元そう
めん流し
の
土地
は西側にある
里道
と隣接していることなどが認定されており、本市が
平成
19年に行った
境界確定
の
事務手続
に瑕疵はないものと
認識
しております。 以上でございます。 ◎
水道局長
(
鬼丸泰岳
君)
水道局
への電話等につきましては、令和元年度から4年2月までに、電話が39回、訪問された回数が4回でございます。
お触れ
の件につきましては、
平成
28年3月2日にKY氏等が本市等を相手方として、五
ヶ別府水源地
所有権一部移転
登記
手続請求事件の訴訟を提起されておりましたが、令和3年12月3日の最高裁判所からの上告不受理の決定により原告の請求は棄却されたところであり、この判決により私どもの主張が認められたものと
認識
しているところでございます。 以上でございます。 [
大園盛仁議員
登壇
] ◆(
大園盛仁議員
)
答弁
を伺いました。 長年、そう
めん流し
を経営した
経過
があります。
答弁
も事実
経過
を並べただけでKY氏への配慮など全くない
答弁
でした。
当局
に間違いがなくとも、相手の立場に配慮した丁寧な対応が事業現場でも求められているようでなりません。何回も苦情相談に来られる
市民
に対しては、特に挨拶や話題に工夫して大事に扱ってほしいものです。 KY氏は、本市
行政
当局
や
法務局
、県振興局、警察署等にも何回となく足を運んだり電話をかけておられます。88歳の高齢者ですよ。
当該地
で父親と一緒に
精米所
やそう
めん流し
を経営してきたのは事実ですから、本市
行政
の組織ぐるみでの不正と思われ、解決できない現状が許せないものと思われます。相手の身になって
里道確定
や
地積更正
の経緯をもう少し丁寧に説明すべきだったのではないかと思われます。 原因があるから問題は起こります。元そう
めん流し
の歴史や
土地
の
位置関係
をしっかり把握していたらこの問題は起きなかったと思われます。今回の場合、他人の
土地
であり、
土地
の
位置
が違うにもかかわらず、申請があったからと、何の疑問も持たず事務的に業務を遂行した本市
行政
にも責任があることだけは申し上げておきます。 また、善良な
市民
を泣き寝入りさせる市政であってはなりません。苦情相談には相手の身になって親切丁寧に対応すべきであることは再度申し上げておきます。
質問
の17と最後の
質問
は割愛しますが、下鶴
市長
には、
行政
のための
行政
でなく
市民
のための
行政
となるよう、今後とも一層の御努力をお願いしておきます。 以上で、私の
個人質問
を全て終わります。 ○議長(
川越桂路
君) 以上で、
大園盛仁議員
の
個人質疑
を終了いたします。(拍手) 以上で、通告による
個人質疑
を終わります。 ほかになければ、これをもって質疑を終了いたします。 △常任
委員会
付託 ○議長(
川越桂路
君) それでは、ただいまの
議案
38件については、いずれも所管の各常任
委員会
に付託いたします。 △散会 ○議長(
川越桂路
君) 以上で、本日の日程は終了いたしました。 今議会は、明日から
委員会
審査に入りますので、本会議再開の日時は、追って通知いたします。 本日は、これにて散会いたします。 午前10時49分 散会────────────────────── 地方自治法第123条第2項の規定により署名する。 市議会議長 川 越 桂 路 市議会
議員
仮 屋 秀 一 市議会
議員
伊 地 知 紘 徳...
地方議会議事録
全都道府県市区町村議会
47都道府県議会
東京23区議会
政令指定都市議会
各都道府県内市区町村議会議事録
北海道
青森県
岩手県
宮城県
秋田県
山形県
福島県
茨城県
栃木県
群馬県
埼玉県
千葉県
東京都
神奈川県
新潟県
富山県
石川県
福井県
山梨県
長野県
岐阜県
静岡県
愛知県
三重県
滋賀県
京都府
大阪府
兵庫県
奈良県
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鳥取県
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広島県
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